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浮気・不倫関連の法律

浮気・不倫調査に関連して、いくつか基本的な法律があります。

「探偵業法」

浮気・不倫調査において必ず行われるのが「尾行」「張り込み」です。

尾行や張り込みは違法ではないのか?もしくは迷惑行為に該当しないのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

第二条(定義)
  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

同法には尾行や張り込み等を行って調査を行うのが探偵業務である、と法律に記載されており、原則、探偵が浮気調査で尾行や張り込みを行うことは違法ではありません。

但し、他人の依頼を受けて、業務として行わなければならないとも言えます。

「不貞行為」

浮気(不倫)は法的には不貞行為と言います。

不貞行為の定義は、配偶者以外の異性と「性的関係」を持つこと、となっていますので、不貞行為を証明するためには性的関係を証明できるかどうかがポイントとなります。

「不法行為」

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

浮気(不倫)=不貞行為は、その行為によって配偶者の権利を侵害し、精神的な損害を与える行為のため、不法行為となります。

また、配偶者とその相手との「共同不法行為」となります。

不法行為には時効があり、不法行為とその加害者を知った時から3年、不法行為を知った時から20年となっています。

「民法770条(裁判上の離婚)」

民法770条の1項には、裁判で離婚を請求できる項目(離婚事由)が記載されています。

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「有責配偶者」

有責配偶者とは、上記民法770条の離婚事由となる行為を行った者です。

不貞行為を行った配偶者は、有責配偶者となります。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんので、浮気をしておきながら離婚を切り出してくるような配偶者には、不貞行為の証拠を収集することが有効と言えるでしょう。

「婚姻関係の破綻」

裁判で婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していたと認められた場合、破綻後に不貞行為を行った者は有責配偶者とはなりません。

別居すれば破綻となると考えている方もいるようですが、別居イコール破綻とはならず、自分勝手に別居した場合はむしろ同居義務違反や悪意の遺棄となることも考えられます。

「貞操の義務」

夫婦となった男女間には様々な法律効果が発生し、その一つに「貞操の義務」があります。

法律には明記されていませんが、自らの配偶者以外と性的関係を持ってはいけない義務のことです。

「同居の義務」

同じく法律には明記されていませんが、夫婦には同居する義務があり、勝手に家を出て行った場合は同居義務違反となります。

「時効」

浮気調査に関連する時効には民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)があります。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

浮気(不法行為)があったこととその浮気相手を知った時から3年、浮気(不法行為)があった時から20年経過後は、損害賠償請求ができなくなるので注意が必要です。

「婚約」

不貞行為は、婚約中の男女にも適用されます。

法的には、婚約は婚姻契約(結婚)の予約であり、婚約中の浮気は夫婦間の貞操義務違反に準ずるものとされます。

但し、不貞行為とするには、第三者に対して婚約していることを証明できる必要があります。具体的には「結納」や「婚約指輪」などがあります。

「内縁」

内縁は、法的には「婚姻届は出していないが事実上婚姻状態にある関係」となっています。

ですので内縁状態でも浮気をすれば不貞行為が成立することになります。